こんにちは、営業の渡邉です。
先月、伊勢神宮に行ってきました。
正宮までのコースには、はるか上空まで成長した木々が沢山あり、
自然の力には驚かされっぱなしでした。
アニメの『HUNTER×HUNTER』の世界にいるような感じで、
早く続編を見たいなぁ...と、ふと思い出しました。
冨樫先生、無理なさらずぼちぼちでいいので続編楽しみにしています。
Twitter更新お待ちしております。
さて、今回は土地の名義変更についてお話致します。
今回、義理の弟が実家の建替えを弊社ですることになりました。
土地の所有者として、持分6分の2を私の妻が所有していましたので、
この機会に持分を母親と弟に贈与しました。
本来は名義をそのままで建築可能です。
なぜ名義変更をしたかと言いますと、親から子へは相続がありますので、
親名義の土地の場合はそのまま建築する事がほとんどです。
今回は、兄弟間になりますので相続には該当しません。
いずれは贈与しないといけませんので、いい機会と思い名義変更しました。
6分の2をそのまま、弟だけに贈与するのが一番手続きが簡単に済むのですが、
土地の資産価値から計算すると、贈与額が暦年課税の基礎控除額110万円を超えてしまうため、贈与税が掛かってきてしまいます。
贈与税が掛からない範囲で名義変更を行いたかったので、6分の1ずつ、母親と弟に分けて贈与しました。
こうすることにより基礎控除額の110万円以内におさまり贈与税が掛からず名義変更が行えました。
土地や建物の名義変更を行った際には、贈与税だけでなく不動産取得税も発生します。
名義変更後、おおむね4~6カ月後に納税通知書が届きます。
住宅建築には、名義・税金・境界・法令についてなど、土地に関して多くのご相談をいただきます。
何かご不明な点や、お悩み事などございましたら、お気軽にお問い合わせください。