ブログ/採光のお話

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採光のお話

[ Category: 法律・制度 ]

こんにちは、設計の足立です。
最近、夜が寝苦しくなりましたね。


今回は、採光についてのお話です。


 

 

 

注文住宅を建てようと思うならば
みなさん一度は「こういう間取りにしよう」と
間取りを考えられると思います。


でも、建蔽(ぺい)率・容積率の基準をクリアしていれば
どんな間取りの家でも建てられる、と思っていませんか?
 

建物を建てるにあたり最も基本となる建築基準法という法律がありますが
その中に、住宅の居室には、その床面積の1/7以上の面積の採光に
有効な開口部が必要となる有効採光率というものがあります。


これは、岐阜県だからとか愛知県だからとかではなく
全国共通で決まっています。


採光が必要な居室とは、家の中で常時生活する部屋のことで
トイレや浴室、洗面所、納戸などの収納室などは除外されます。
そしてここで言う採光とは、直射日光のことではなく、自然光を指しています。
そのため、まったく日が差さない北側の窓であっても
「採光に有効な窓」とみなされることがあります。


先に述べたように
住宅の場合、各居室の床面積の1/7以上(70m2の部屋なら、10m2以上)の
窓の「有効採光面積」が必要になります。


この「有効採光面積」は「窓の面積」×「採光補正係数」で計算できます。


「採光補正係数」…用途地域によって違いますが
 

    D/H×α×β=採光補正係数


110705-1.jpg
 

   用途地域が ~住居地域とつく地域
              α=6 β=1.4
            ~商業地域とつく地域
              α=10 β=1
            ~工業地域とつく地域
              α=8 β=1


例として、第1種住居地域で
部屋面積21m2 窓面積3m2 庇から境界線までの距離(D)=3m
窓の中心から庇までの高さ(H)=2mの場合
 「有効採光率」 21÷7=3m2

 「採光補正係数」 3÷2×6-1.4=7.6→3  (3以上の数字の場合…3)
 「有効採光面積」 3×3=9m2


よって、「採光有効面積」>「有効採光率」となり
この居室は基準を満たしていることになります。
 

また、「有効採光率」の基準がクリアできない場合は
「2室採光」という緩和規定があります。(2室を1室として考えれるという緩和です)
 

これは、隣り合う2室の開口が幅(W)の1/2以上の開口部がある場合に適用できます。


110705-2.jpg
 

上記の場合、「部屋1」と「部屋2」は一つの部屋として考えることができます。


ちょっと難しい話でしたが、最近では雑誌などにも
分かりやすく掲載されていることもありますので
一度参考にしていただけたらと思います。
 

 

岐阜事業所・足立(設計)

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