こんにちは、設計の後藤です。
先日朝、目が覚めてふと30年以上前にバイクで訪れた能登島へ行ってみようと思い、
AM7:00に車で出かけました。当時、夏の朝5:00ごろ出発して
朝霧の国道を北進して富山県にはいったのが8時過ぎで、能登島大橋についたのは昼頃でした。
橋の欄干に足をかけ煙草をふかしながら海をみて、
ものおもいにふけていた記憶がよみがえってきました。
今回は、当時はなかった東海北陸自動車道をひたすら北進して能登島大橋についたのは前回と同じ昼頃でした。
道中、当時の情景が鮮明によみがえり懐かしさと爽快さで、肉体的・精神的に大変リフレッシュできた1日でした。
さて今回は、山喜建設株式会社の設計事務所(山喜工房)としての業務の中で、設計・図面作成の他に、
一軒の家が着工から完成までに必要な建築に関連する法律・県条例・市条例等に関する申請業務について、
少しだけご紹介させていただこうと思います。
1、まず工事を着工するまでに必要な申請・許可があります。
〇建築が可能ではない敷地(行政書士事務所に依頼)
・都市計画法の開発許可申請・建築許可申請等
・農地法の農振除外申請・農地転用許可等
※建築が難しい敷地もあります。
〇建築が可能な敷地、可能になった敷地
・建築確認申請許可
・建築工事届
・フラット35S設計審査申請(フラット利用の場合)
・建築物事前計画協議申請(市町村による)
・埋蔵文化財包蔵地申請(地域地区による)
・地区計画区域内における行為の申請(地域地区による)
・低炭素住宅適合申請(市街化区域内で任意)
・低炭素住宅認定申請(適合申請で適合証がある場合)
2、着工して上棟後10日前後に必要な申請
・計画変更確認申請(大きく変更が出た場合)
・建築物等計画変更届(軽微な変更が出た場合)
・中間検査申請(愛知県の場合)
・フラット35S 中間現場検査申請(フラット利用で岐阜県の場合)
※検査は行政または、検査機関による検査です。
3、建物が完成し時に必要な申請
・完了検査申請
・フラット 35S 竣工現場検査申請
※検査は行政または、検査機関による検査です。
上記申請は一般的な申請で、他に県条例・市条例で必要な申請が多々あります。申請地によってさまざまです。
年度変わりのこの時期、書類の書式が変更になることが多く注意が必要ですし、
今年は押印を求める手続の見直しがされ、建築基準法施工規則等が改正されましたので、
押印手続を省略することができる書類があるため申請書類の見直しが必要になっています。
申請には、申請書類だけではなく申請ごとに必要な図面が必要で、共有できる図面もあれば、
共有できない図面もあるので、都度作成します。
特に着工までに必要な申請・許可については、できる限り効率よく短期間で許可がでるよう努力しておりますが、
残念ながら行政や審査機関の審査日程までは想定できなくて、工事の工程に影響してしまう場合もありますが、
設計スタッフ・設計サポートスタッフ一同、着工予定に間に合うよう、
そして工程にそって進み無事にお引き渡しができるように、
マイホームづくりのお手伝いが出来ればと申請業務にも励んでいます。
無垢ストーリーの山喜建設株式会社では、展示場へリフォームのお客様も多くご来場頂いています。
是非お気軽にお問い合わせ、ご相談くださいませ。
ご来場お待ちしております。