こんにちは、設計の足立です。
さて、今回は 「防火地域」 についてお話したいと思います。
建築基準法や都市計画法で定めている防火地域には大きく3つに分類されています。
1、「防火地域」
2、「準防火地域」
3、「法22条地域」
1の「防火地域」は都市中心部や主要駅周辺に定められる地域ですので、今回は省略しますが
住宅地などでは「準防火地域」と「法22条地域」が定められています。
「準防火地域」 とは…
“ 都市計画法にて定められた地域で、火災による延焼を防止するために規制された地域 ” です。
その為、外部に接している部分(外壁や屋根・軒裏等)を防火構造等の防火上有効な構造にしなければなりません。
「法22条地域」 とは…
“ 建築基準法に定められた地域 ” です。
「準防火地域」までは制限が厳しくありませんが、屋根や外壁に不燃材料等を使用しなければならない地域です。
制限の厳しさで言うと、 「法22条地域」<「準防火地域」 という関係となります。
これから土地を購入しようと考えている方は、その地域の防火地域を確認することをオススメします!
例えば、準防火地域ではサッシのガラスにワイヤーが入った防火設備にしなければならないため
余分にコストがかかってきてしまいます…。
しかし、準防火地域は住宅が多いため、交通機関やお店が充実しているなど
利便性が高い地域が多かったりしますので、判断がとても難しいかと思いますが
このようなメリット・デメリットがありますので、一つの判断材料にしてみて下さいね。
確認方法は各市町村ホームページにて都市計画図にて見ることが出来ます。もしくは市役所にてご確認ください。
これから建築を考えている方で、「屋根垂木を見せたい」や「玄関ドアに木製の玄関ドアを採用したい」などの
ご要望がありましたら、施工方法や間取りの考え方でご要望を取り入れることが出来る場合がありますので一度ご相談ください。
また、防火地域についてもっと詳しいことが聞きたい方もお気軽にスタッフまでお尋ね下さいませ。
岐阜事業所・足立(設計)