こんにちは、設計の足立です。
さて、今回は「道路」についてお話したいと思います。
一般に、国道や県道などの道路法に定められた道路がありますが
建築基準法上にも「道路の定義」があります。
建築基準法上の道路とは、4m以上(一部例外はありますが…)の
幅員がある道の事を示します。
↑ 画像をクリックすると大きな画像で見られます。
建築を計画する土地には、2m以上接していないといけないので
とても重要になってきます。
ただし、昔からある建物でで4m未満の道にしか
接していないところもあります。
上の写真のように、4m未満の道に接している場合
道路の中心から2m後退したラインが道路境界線になります。
もし、道路の中心から2m以内に、門や塀などがある場合は
その土地で建築を行う際、撤去しなくてはいけません…
現在、建築を計画中の方で
土地に接する道路幅が4m未満なのでは?思われる方は
一度、役所に相談されてはいかがでしょうか。
余談になりますが、国道に「○○号線」と名称があるように
すべての道に名称があります。
ちなみに各務原市内に【おがせ街道】と呼ばれる道路がありますが
ここは正式名称を《県道205号長森・各務原線》と言います。
一度、名称を調べられても面白いと思いますよ。
岐阜事業所・足立(設計)