こんにちは みずほの林です。
今回はこの農地法のお話をさせていただきたいと思います。
農地転用の審査基準が
農地法等の一部を改正する法律(平成21年施行)により
厳しくなったのはご存じでしょうか?
過去に農地転用許可が下りたと思われる田畑も
現在では、農地の優良性や周辺の土地利用状況などにより
・農用地区域内農地
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地 の5つに区分され
第3種農地以外は簡単に転用許可が下りなくなりました。
農地転用が可能だと思っていた農地がこの農地法改正後
住宅用地などへの転用が非常に困難になっていることを
ご存知ない方も多いのです。
第3種農地の要件としてこれまで
「水管、下水管又はガス管が埋設されている道路(幅員4m以上)の
沿道の区域であって、かつ、申請に係る農地又は
採草放牧地からおおむね500m以内に2以上の
教育施設、医療施設その他の公共施設・公益施設が存すること」
とされていたものが
「水管、下水管又はガス管のうち2種類以上が埋設されている道路・・・」になりました。
(農地法施行規則第43条第1号)
住宅建築などの目的でも慎重な手続きが必要となっていますので
現在農地になっている土地に関して住宅建築をお考えの方は
是非ご相談くださいませ。
みずほ展示場・林(営業)