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離れを増築する際の注意すべき法律

[ Category: 法律・制度 ]

こんにちは、設計の後藤です。

今回は、前回に引き続き木造住宅で離れを増築される際に

注意していただきたい法律についてのお話です。


 

実際にあった問題を例にあげてみてみましょう。
 

まずは、この計画敷地図を見てください。
特別、問題は無いように思われますよね。

 

↓クリックで拡大します↓

120907-2.jpg
   敷地条件
   用途区域:第1種低層住居専用地域
   外壁後退:1m
   法22条地域
 

実はこの計画敷地には、3つの問題があります。


 1・既設物置が、外壁後退線よりはみだして建築されている。
 2・既設母屋に屋根が透明塩ビ製のテラスが付設してある。
 3・既設コンクリートブロック塀が高さ1.2mを超えている。

以上3点が建築基準法に適合していません。
 

計画している建物は離れのため、既設建物は関係ないと思われがちですが
増築申請は敷地全体で申請しますので
計画建物は新築でも既設建物、工作物なども合法でなければなりません。
 

したがって、完成時の検査(完了検査:建築基準法による)では
既設建物、既設工作物なども検査対象になるため
合法となるよう是正をしなければ、検査が通りません。

 

↓クリックで拡大します↓ 

 120907-3.jpg

 

1)既設物置が、外壁後退線よりはみだしている場合
   ・はみだしている部分の(上図赤線)長さの合計が
    3mを超えていないか確認してみる。
   ・物置等で軒高が2.3m以下で、床面積が5m以下か確認してみる。
 この2点のいずれかが基準値以下ならば合法となりますが
 2項目ともクリアできなければ、合法となるよう是正が必要です。
 

2)既設建物に屋根が透明塩ビ製のテラスが付設してある場合
   ・防火地域、準防火地域、法22条地域かどうか役所で確認してみる。
   ・透明塩ビの素材が防火認定品であるかシールなどを確認してみる。
 防火、準防火、22条の地域でなければ合法です。
 また素材が認定品であれば合法です。
 いずれも該当しなければ、合法となるよう是正が必要です。
 

3)既設のコンクリートブロック塀が高さ1.2mを超えている場合
   ・高さが2m以下で、3.4m以下ごとに控壁が
   取り付けてあるか確認をしてみる。
 この2条件に該当すれば合法ですが、該当しなければ是正が必要です。
 

このように計画建物ではなく
既設の建物にも様々な法律が関係してくるので
スチールの物置やテラス、カーポート、塀などを付設する際は
建築士など専門家に相談されることをオススメいたします。
 

山喜建設にも是非お気軽にご相談下さいませ。
 

岐阜事業所・後藤(設計)

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