こんにちは、設計の後藤です。
今回は、前回に引き続き木造住宅で離れを増築される際に
注意していただきたい法律についてのお話です。
実際にあった問題を例にあげてみてみましょう。
まずは、この計画敷地図を見てください。
特別、問題は無いように思われますよね。
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敷地条件
用途区域:第1種低層住居専用地域
外壁後退:1m
法22条地域
実はこの計画敷地には、3つの問題があります。
1・既設物置が、外壁後退線よりはみだして建築されている。
2・既設母屋に屋根が透明塩ビ製のテラスが付設してある。
3・既設コンクリートブロック塀が高さ1.2mを超えている。
以上3点が建築基準法に適合していません。
計画している建物は離れのため、既設建物は関係ないと思われがちですが
増築申請は敷地全体で申請しますので
計画建物は新築でも既設建物、工作物なども合法でなければなりません。
したがって、完成時の検査(完了検査:建築基準法による)では
既設建物、既設工作物なども検査対象になるため
合法となるよう是正をしなければ、検査が通りません。
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1)既設物置が、外壁後退線よりはみだしている場合
・はみだしている部分の(上図赤線)長さの合計が
3mを超えていないか確認してみる。
・物置等で軒高が2.3m以下で、床面積が5m以下か確認してみる。
この2点のいずれかが基準値以下ならば合法となりますが
2項目ともクリアできなければ、合法となるよう是正が必要です。
2)既設建物に屋根が透明塩ビ製のテラスが付設してある場合
・防火地域、準防火地域、法22条地域かどうか役所で確認してみる。
・透明塩ビの素材が防火認定品であるかシールなどを確認してみる。
防火、準防火、22条の地域でなければ合法です。
また素材が認定品であれば合法です。
いずれも該当しなければ、合法となるよう是正が必要です。
3)既設のコンクリートブロック塀が高さ1.2mを超えている場合
・高さが2m以下で、3.4m以下ごとに控壁が
取り付けてあるか確認をしてみる。
この2条件に該当すれば合法ですが、該当しなければ是正が必要です。
このように計画建物ではなく
既設の建物にも様々な法律が関係してくるので
スチールの物置やテラス、カーポート、塀などを付設する際は
建築士など専門家に相談されることをオススメいたします。
山喜建設にも是非お気軽にご相談下さいませ。
岐阜事業所・後藤(設計)