こんにちは、設計の後藤です。
今回も建築に関する法律について、分かりやすくご紹介したいと思います。
木造住宅で離れの増築についての法律上の取り扱いについて、です。
以前にお話しさせていただきました、都市計画区域内の市街化区域で
同一敷地に、離れや物置、車庫など何棟か建物があり
その敷地内で
・建て替え
・新しく建物を増やす
・既設の建増し
の3つのパターンが考えられます。
パターン1 (既設建物の建て替え)
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パターン2 (新規で建物を計画)
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パターン1・2の計画建物にキッチン、浴室、トイレのうち
どれかがない建物は、敷地全体を一つの敷地で考え
増築工事としての申請になります。
キッチン、浴室、トイレの3つともある建物は
新築工事としての申請になるため
敷地を可分しなければならないので
接道できるように考えて配置することになります。
(接道義務)
一部申請をすることになります。
可分ができない敷地状態ならば
キッチン、浴室、トイレのうちいずれかを
無しにしないと建築ができないことになりますので
注意が必要です。
パターン3 (既設建物に建増し)
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この場合は、法的に非常に難しいパターンです。
5.6年前までは簡単に増築が可能でしたが
現行法では、一つの建物と考えるので
既設部分も現在の法律に従わなければなりません。
したがって既設部分を骨組みだけにして、補強しなければならないため
時間も費用もかかり、大変な工事になってしまいます。
増築は、別棟で建てる(パターン1、パターン2)方法で
増築を計画されることをオススメします。
しかし、市街化調整区域では
これまでとは全く違う考え方をしますので注意が必要です。
そちらに関してはいずれご説明したいと思います。
増築といっても様々なパターンがあります。
法律も増築とはいえ、規制がたくさんあります。
法的に少しでも面積が増加すれば増築工事になりますので
新築、増築、改築の計画がございましたら是非無垢ストーリーに
お気軽にご相談くださいませ。
岐阜事業所・後藤(設計)