こんにちは、設計の後藤です。
これまで様々な法律についてご紹介してきましたが
建築に関する法律や規制は、建築基準法・都市計画法・消防法など
ほかにも関係法令がいっぱいあります。
又、県条例や各市町村の条例などもいろいろありますので
愛知県や岐阜県での注文住宅を計画するにあたっては
関係法規は当然ですが、県条例などもよく調べる必要があります。
今回は、そんな県条例の中でも要注意である
「ガケ条例」についてご紹介します。
ガケとは人為的に造成された急傾斜地を指し
自然の傾斜地は含みません。
一般的には高低差が2m以上で
地表面が水平面と30度を超える角度をなす土地が
「ガケ条例」にかかります。
敷地が、高さ2m以上のガケに接する場合の建築物の位置の規制は
以下のとおりです。
※画像をクリックすると拡大します。
上記のほかに、ガケ条例をクリアする方法として・・・
ガケの天端、又は下端から敷地に向って、水平面に対し30°ラインを引き
それより下部に基礎を設けます。
コストはかかりますが、工作物の許可を受け擁壁を設置すれば
配置的な規制をクリアすることも出来ます。
ガケ条例について簡単にまとめてみました。
しかし、都道府県及び市町村ごとに、状況に応じて判断が変わる為
事前の相談や打合せが必要となってきます。
敷地に2m以上の高低差がある場合はこのような規制がかかります。
2m以下でも宅地造成等規制法にかかかる場合がありますので
建築を予定されている土地に高低差がある場合は
是非、事前にご相談くださいませ。
岐阜事業所・後藤(設計)