こんにちは。県庁前展示場の渡邉です。
10月に入り、ようやく30度を下回る気候になってきましたね。
『残暑』の意味を調べてみると、立秋以降の暑さが残る時期で、一般的には8月いっぱい。暑さが長引く年は9月に入っても残暑とされる!だそうです。9月末まで30度超えは残暑のレベルではないですね・・・。これからは、一日の気温差が激しくなる季節ですので、体調管理には気を付けていきましょう!
今回は、2024年の税制改正の一部を紹介していきます。
【暦年贈与】
財産を贈与した場合には、贈与を受けた側に贈与税が発生します。贈与税は税率が高いので高額な税金を支払う可能性がありますが、年間110万円の基礎控除がありますので、年間110万円以下の贈与には税金がかかりません。申告も不要です。相続税対策で、暦年贈与を連年続けることにより、非課税で生前贈与が行えます。ただし加算期間というものがありますので注意が必要です。
【2023年まで】
加算期間とは、贈与した側が死亡した場合、死亡前の3年間の贈与に対しては、持ち戻しが発生して、相続財産に加算され相続税の課税対象になります。
【2024年からは】
2024年1月1日以降の贈与に対しては、加算期間が3年間から7年間に延長されます。死亡前の3年間の贈与は全額持ち戻しされ、4~7年間の贈与に対しては、総額から100万円を差し引いた額が持ち戻しされます。2024年1月1日以降から、年間110万円の暦年贈与を毎年続けて、7年経過後に贈与者が死亡した場合は、770万円の贈与のうち670万円が相続財産に持ち戻しされ、相続税の課税対象になります。
生前贈与は、長い視野に立った計画性が必要となりますね。
ご相談事などございましたら、お気軽に展示場スタッフまで!