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「補助金」と「減税」のお話その2

[ Category: 法律・制度 ]

こんにちは!

いつも元気な名古屋東展示場・営業の鈴木でございます !!!

 

さて、前回に引き続き「補助金」と「減税」のお話しです。

 

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2018年度に新をすると受けられる減税制度は7種類あります。

新築を建てたら自動的に減税されてくれればいいのですが、残念ながら自分で申告をしなくては受け取ることが

できません。

 

1、住宅ローン減税(控除)

年末時の住宅ローンの残債の1%を10年間、所得税と住民税から控除してもらえます。

1年間の上限は40万円で、それが10年間控除され続け最大で400万円も控除されるため、是非とも受け取りたい

減税制度です。

 

2、投資型減税

耐久性やエネルギー性に優れた住宅を、自己資金のみで取得する方を対象とした減税制度があり、これを

投資型減税と言います。

 

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3、登録免許税に関する減税

これまでの減税と違って、特別な行動は必要なく自動的に軽減される制度なので、今建てれば得をする制度です。

新築をすると、建物や土地の所有権があなたにあることを公的に証明するために、所有権移転登記と所有権

保存登記をしなくてはいけません。

さらに住宅ローンを借りる場合に、土地と建物を担保にいれますという意思表示をするため抵当権も設定

しなければなりません。

この制度は所有権の保存・移転登記や抵当権の設定登記に係る登録免許税を軽減するというものです。

1. 土地の所有権移転 2.0%→1.5%

2. 所有権の保存登記 0.4%→0.15%

3. 建物の所有権移転 2.0%→0.3%

4. 抵当権の設定登記 0.4%→0.1%

新築住宅の場合は50m^2(平方メートル)以上で自己居住用の住宅であることが控除の対象になります。

 

4、不動産取得税の減税

売買や贈与で不動産を取得または新築や増築をすると、その不動産や建物に対し都道府県から徴収される税金を

不動産取得税と言います。

納税通知書を通して金融機関で支払います。

 

金額についてはその都道府県によって違いますが、軽減措置をとらない場合は数十万円になることもあります。

しかし軽減措置を受けると、ゼロから数万円程度になります。

軽減措置を受けるために特別な申告などは必要としませんが、対象となる条件があります。

 

控除を受けるための要件は床面積が50m^2(平方メートル)から240m^2(平方メートル)以下の自己居住用の

住宅であること。

土地の控除も、控除対象の住宅が土地の上に乗っていることが条件になりますので、床面積さえクリアして

いれば建物も土地も控除を受けることができます。

 

5、固定資産税の減税

固定資産税とは、市町村が個人や法人の持つ固定資産に対して課税する地方税です。

土地や住宅は固定の資産とみなされますので、土地や建物を取得すると固定資産税を払わなければなりません。

一般に長期優良住宅・免震住宅・バリアフリー住宅などに対して固定資産税が減免されます。

減免の対象やその額は市町村によって違うので、新築などを取得する際は固定資産税の減免について確認して

みてください。

 

6、贈与税の非課税措置

住宅取得用に贈与されたお金は、一定の要件を満たせば非課税になります。

父母や祖父母からもらったお金で、家を新築・取得・増築してその家に住めば、もらったお金のうち

一定金額までは贈与税がかかりません。

 

非課税対象になる条件は以下の4つです。

1. 贈与者が日本に住所を持っていること

2. 贈与を受けた時に直系卑属(子や孫)であること

3. 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること

4. 贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であること

非課税となる限度額は以下の通りです。

 

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ここで言う良質な住宅とは、省エネまたは耐震・免震に優れた家のことです。

 

 

如何でしたでしょうか。

見過ごしがちな事ですし、非常に分り難い事なので極力簡潔にまとめてみました。

あくまでも2018年(平成30年)のデータですので、年度が替わりましたら内容・金額も変わると思います

のでご注意を。

 

参考にして頂けましたら幸いでございます。

 

参照:おうちの悩み.com

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