山喜建設株式会社

山喜の家家づくりの第一歩 〜敷地調査〜

敷地調査とはあなたの土地に関する法的規制などを調べる事です。

家を建てるには「建築基準法」や「都市計画法」により規制を受けます。また、新たな法律や条例も定められ、今お住まいの家を建てた当時は問題にならなかった事でも、現在は許可されない場合があります。

無料敷地調査も仕込みこれらの規制をクリアにする事が家づくりの第一歩。問題点を調べる事によって解決策を考え、敷地を最大限に活かすプランが生み出されていくのです。

都市計画基準法・・・用途地域をしっかり確認する事から始まります。

都市計画

都市の健全な発展と秩序ある整備を図る為の土地利用、都市施設の整備及び市街地開発時魚絵に関する計画。

都市計画区域内

一体の都市として総合的に整備、開発、保全の必要のある地域です。

都市計画区域外

一体の都市として積極粋な整備、開発を行う必要は無く、都市計画法の規制は受けませんが、市町村の指導等があります。

市街化調整区域

市街化になるのを抑制しているため、以前から住宅が建っていたような土地を例外として(許可が必要です)原則として住宅を建てることが出来ません。

市街化区域
住居系

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域

低層住居(2階建て程度)のための良好な住環境を保護するための地域。※第2種は小規模な日用品販売店舗当等の立地が許容されます。

第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域

中高層住居(低層住居以外)のための良好な住環境を保護さするための地域。※日常生活の利便を活から中規模な店舗等の立地が許容されます。

第1種住居地域
第2種住宅地域

住居全般の環境を保護すための地域。
※第2種は住居と店舗、事務所等の併存が許容されます。

準住居地域

道路の沿道としての地域の利便を活かし、これと調和した住環境を保護するための地域。

商業系

近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の提供を主な内容とする商業等の業務の利便を図る地域。

商業地域

主に商業等の業務の利便を増進するための地域。

工業系

準工業地域

主に環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図る地域。

工業地域

主に工業の利便を増進するための地域。

工業専用地域

工業の利便を増進するための地域で、住居を建てることは出来ません。

■ 風致地区

風致とは趣、風趣のこと。都市の自然美を維持することを目的として、建物の建築や土地の造成、木材の伐採などが制限されます。

■ 高度地区

市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高制限または最低制限を定めています。

■ 砂防地区

土地の崩壊、流出を防止するため、土地の掘削、盛土、切土などに制限が定められた地区で、むやみに造成が出来ないようになっています。

■ 防火地域

市街地における火災の危険を防除するために定められた規制で、防火地域、準防火地域では家の外壁や屋根、軒裏を燃えにくい材質で仕上げなければなりません。この規制は土地が広い場合には規制を受けずに建てられる場合もあります。

建築基準法・・・まわりの環境に配慮することも大切です。

■ 建ぺい率・容積率

敷地には、そこに建てられる家の「建ぺい率」と「容積率」の限度が、各用途地域ごとに決められています。例えば土地が100uで建ぺい率が50%、容積率が100%の場合、建てられる家の建築面積(※)は50u、延べ床面積は100uまでとなります。(※建築面積は、ほぼ1階部分の床面積)

■ 北側斜線制限

北側隣地の日照等を確保するために定められた規制で、真北方向の隣地境界線上から一定の高さ立ち上がった勾配斜線内に建物を収めなければなりません。これが適用されるのは第1種、第2種の低層ならびに中高層住居専用地域のみです。

■ 外壁後退

第1種、第2種の低層住居専用地域において家を敷地境界線から1m、もしくは1.5m以上離さなければなりません。例外地域もあるので、役所で確認します。

■ 接道義務

公道に2m以上接していないと建物が建てられません。

■ 道路後退

土地に接している道路が4m未満の場合、道路の中心から2m敷地境界線を後退させなければなりません。門や塀などの工作物も造ってはいけないことになっています。

■ 道路斜線制限

土地に接している道路の反対境界線から、一定の勾配の斜線内に建物を収めなければなりません。道路が狭いと、建物を後退させたり、屋根の形を変える必要がでてきます。

■ 採光

住宅など建築物の居室には、自然採光を確保するために窓など開口部の最低面積が定められています。住宅の居室は床面積1/7以上の有効採光面積が必要になり、隣地境界線または他の建築物からある程度のあきを確保して建てなければなりません。

その他の法律や市町村の条例による規制

■土地区域整理法

土地の区画形態を変更させ、道路や公園などの公共地を確保し、住み良い街づくりを進める区域で、土地造成や建物に規制がかけられています。

■河川法

河川・河岸を確保するため、指定された区域内で住宅等の新築、改築、土地の掘削、盛土、切土などに規制があります。

■ガケ条例

ガケの崩壊により、人命、建物などに影響が及ばないよう、人工的に手が加えられた2m以上の段差のあるガケ近くに建物などを建てる場合制限がかかります。

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